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一週間後に入札の結果が出る

入札期間が終了してから一週間後に入札の結果が出ます。執行官が入札者の出した入札書を開け(開札)、ここでもっとも高い金額を提示した人が物件の落札者(買受人)となります。裁判所ではその落札者の書類の内容を審査し、さらに二週間後に売却決定が確定します。裁判所は落札者が確定すると、物件の代金を支払うよう連絡をしてきます(代金納付命令)。代金納付期日は売却許可決定の日からおよそ二ヵ月です。代金を納付すれば、物件は落札者のものになります。

[参考情報]
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場合によっては、その物件に住む権利のない人がいつまでも立ち退かずにそこに住み続けているケースもあります。その際には、落札者は裁判所に申し立てをして「引渡命令」というものを出してもらうことになります。引渡命令が出れば、「ここを明け渡すように」という強制力をもってのぞむことができます。この引渡命令の申し立てをする期限は代金納付期日から六ヵ月間です。ところで、入札を行っても誰も入札に参加しなかったとか、入札者はいたものの落札する条件を満たしていなかった場合、その競売物件は「売れ残り」になってしまいます。とくに入札に参加する人がいなくて売れ残ってしまうような例は多く、売れ残り物件については、通常は特別売却が行われることになります。